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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第38条(電子情報処理組織の使用)

  1. 第一種フロン類充塡回収業者(その使用に係る入出力装置が情報処理センター(前条第二項の規定によりその名称が通知された情報処理センターに限る。以下この項から第三項までにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。)は、第一種特定製品にフロン類を充塡する場合において、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品の管理者の承諾を得て、当該フロン類を充塡した後主務省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、フロン類の種類ごとに、充塡した量その他の主務省令で定める事項を情報処理センターに登録したときは、同条第四項の規定にかかわらず、充塡証明書を交付することを要しない。
  2. 2.情報処理センターは、前項の規定による登録が行われたときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、当該登録が行われたフロン類に係る第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者に、当該登録に係る事項を通知するものとする。
  3. 3.情報処理センターは、第一項の規定による登録に係る情報をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、これを当該登録が行われた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
  4. 4.前三項に定めるもののほか、電子情報処理組織に関し必要な事項は、主務省令で定める。

この条文の基本情報

電子情報処理組織の使用とは何ですか?

定義電子情報処理組織の使用とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第38条に定められた規定で、「第一種フロン類充塡回収業者(その使用に係る入出力装置が情報処理センター(前条第二項の規定によりその名称が通知された情報処理センターに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第38条(電子情報処理組織の使用)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第38条の条文原文は「第一種フロン類充塡回収業者(その使用に係る入出力装置が情報処理センター(前条第二項の規定によりその名称が通知された情報処理センターに限る。」で始まります。
  3. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第38条は第二節 第一種特定製品へのフロン類の充塡及び第一種特定製品からのフロン類の回収に置かれています。
  4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
  5. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第38条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第37条です。
  7. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第38条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064
  • 本サイト収録フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/38

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