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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第27条(第一種フロン類充塡回収業者の登録)

  1. 第一種フロン類充塡回収業を行おうとする者は、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
  2. 2.前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
  3. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  4. 二事業所の名称及び所在地
  5. 三その業務に係る第一種特定製品の種類並びに冷媒として充塡しようとするフロン類及び回収しようとするフロン類の種類
  6. 四事業所ごとの第一種特定製品へのフロン類の充塡及び第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収の用に供する設備の種類及びその設備の能力
  7. 五その他主務省令で定める事項

この条文の基本情報

第一種フロン類充塡回収業者の登録とは何ですか?

定義第一種フロン類充塡回収業者の登録とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第27条に定められた規定で、「第一種フロン類充塡回収業を行おうとする者は、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第27条(第一種フロン類充塡回収業者の登録)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第27条の条文原文は「第一種フロン類充塡回収業を行おうとする者は、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。」で始まります。
  3. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第27条は第二節 第一種特定製品へのフロン類の充塡及び第一種特定製品からのフロン類の回収に置かれています。
  4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
  5. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第27条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第26条です。
  7. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第27条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064
  • 本サイト収録フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/27

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