フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第26条(磁気ディスクによる報告等)
- 事業所管大臣は、第十九条第一項の規定による報告については、主務省令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次項において同じ。)により行わせることができる。
- 2.主務大臣は、第二十一条第一項(第二十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による請求又は第二十二条(第二十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による開示については、主務省令で定めるところにより、磁気ディスクにより行わせ、又は行うことができる。
この条文の基本情報
磁気ディスクによる報告等とは何ですか?
定義磁気ディスクによる報告等とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第26条に定められた規定で、「事業所管大臣は、第十九条第一項の規定による報告については、主務省令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第26条(磁気ディスクによる報告等)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第26条の条文原文は「事業所管大臣は、第十九条第一項の規定による報告については、主務省令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことが…」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第26条は第一節 第一種特定製品の管理者が講ずべき措置に置かれています。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第26条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第25条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第26条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第27条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/26