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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第48条(指導及び助言)

都道府県知事は、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者又は第一種フロン類充塡回収業者に対し、第三十七条第一項本文の規定によるフロン類の充塡の委託、第三十九条第一項本文の規定によるフロン類の回収の委託、同条第四項、第四十一条若しくは第四十六条第一項の規定によるフロン類の引渡し、第三十九条第五項若しくは第四十四条第一項の規定によるフロン類の引取り又は第四十二条第一項の規定による確認及び説明の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該充塡の委託、回収の委託、引渡し、引取り又は確認及び説明の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。

この条文の基本情報

指導及び助言とは何ですか?

定義指導及び助言とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第48条に定められた規定で、「都道府県知事は、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者又は第一種フロン類充塡回収業者に対し、第三十七条第一項本文の規定によるフロ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第48条(指導及び助言)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第48条の条文原文は「都道府県知事は、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者又は第一種フロン類充塡回収業者に対し、第三十七条第一項本文の規定によるフロ…」で始まります。
  3. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第48条は第二節 第一種特定製品へのフロン類の充塡及び第一種特定製品からのフロン類の回収に置かれています。
  4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
  5. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第48条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第47条です。
  7. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第48条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064
  • 本サイト収録フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/48

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