フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第47条(充塡量及び回収量の記録等)
- 第一種フロン類充塡回収業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、第一種特定製品の整備が行われる場合において第一種特定製品に冷媒として充塡した量及び回収した量(回収した後に再び当該第一種特定製品に冷媒として充塡した量を除く。第三項において同じ。)、第一種特定製品の廃棄等が行われる場合において回収した量、第五十条第一項ただし書の規定により第一種フロン類再生業を行う場合において再生をした量、第一種フロン類再生業者に引き渡した量、フロン類破壊業者に引き渡した量その他の主務省令で定める事項に関し記録を作成し、これをその業務を行う事業所に保存しなければならない。
- 2.第一種フロン類充塡回収業者は、第一種特定製品の整備の発注をした第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者又は第一種フロン類引渡受託者から、これらの者に係る前項の規定による記録を閲覧したい旨の申出があったときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
- 3.第一種フロン類充塡回収業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、毎年度、前年度において、第一種特定製品の整備が行われる場合において第一種特定製品に冷媒として充塡した量及び回収した量、第一種特定製品の廃棄等が行われる場合において回収した量、第五十条第一項ただし書の規定により第一種フロン類再生業を行う場合において再生をした量、第一種フロン類再生業者に引き渡した量、フロン類破壊業者に引き渡した量その他の主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
- 4.都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その報告に係る事項を主務大臣に通知しなければならない。
この条文の基本情報
充塡量及び回収量の記録等とは何ですか?
定義充塡量及び回収量の記録等とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第47条に定められた規定で、「第一種フロン類充塡回収業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、第一種特定製品の整備が行われる場合において第一種特定製品に冷媒として充塡した量…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第47条(充塡量及び回収量の記録等)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第47条の条文原文は「第一種フロン類充塡回収業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、第一種特定製品の整備が行われる場合において第一種特定製品に冷媒として充塡した量…」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第47条は第二節 第一種特定製品へのフロン類の充塡及び第一種特定製品からのフロン類の回収に置かれています。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第47条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第46条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第47条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第48条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/47