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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第46条(第一種フロン類充塡回収業者の引渡義務)

  1. 第一種フロン類充塡回収業者は、第三十九条第一項ただし書の規定により第一種特定製品に係るフロン類を回収した場合において第三十七条第一項ただし書の規定により当該フロン類のうちに再び当該第一種特定製品に冷媒として充塡したもの以外のものがあるとき、又は第三十九条第五項若しくは第四十四条第一項の規定によりフロン類を引き取ったときは、第五十条第一項ただし書の規定により自ら当該フロン類の再生をする場合その他主務省令で定める場合を除き、第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者に対し、当該フロン類を引き渡さなければならない。
  2. 2.第一種フロン類充塡回収業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。)は、前項の規定によるフロン類の引渡しに当たっては、主務省令で定めるフロン類の運搬に関する基準に従って、フロン類を運搬しなければならない。

この条文の基本情報

第一種フロン類充塡回収業者の引渡義務とは何ですか?

定義第一種フロン類充塡回収業者の引渡義務とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第46条に定められた規定で、「第一種フロン類充塡回収業者は、第三十九条第一項ただし書の規定により第一種特定製品に係るフロン類を回収した場合において第三十七条第一項ただし書の規定により当該フロ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第46条(第一種フロン類充塡回収業者の引渡義務)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第46条の条文原文は「第一種フロン類充塡回収業者は、第三十九条第一項ただし書の規定により第一種特定製品に係るフロン類を回収した場合において第三十七条第一項ただし書の規定により当該フロ…」で始まります。
  3. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第46条は第二節 第一種特定製品へのフロン類の充塡及び第一種特定製品からのフロン類の回収に置かれています。
  4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
  5. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第46条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第45条の2です。
  7. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第46条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064
  • 本サイト収録フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/46

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