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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第49条(勧告及び命令)

  1. 都道府県知事は、第一種特定製品整備者又は第一種フロン類充塡回収業者が第三十七条第二項若しくは第四項又は第三十九条第二項若しくは第六項の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
  2. 2.都道府県知事は、第一種フロン類充塡回収業者が第三十八条第一項又は第四十条第一項の規定による登録をする場合において、これらの規定を遵守していないと認めるときは、当該第一種フロン類充塡回収業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
  3. 3.都道府県知事は、第一種特定製品廃棄等実施者又は第一種フロン類引渡受託者が第四十三条の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
  4. 4.都道府県知事は、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者又は第一種フロン類充塡回収業者が第四十五条第一項から第五項までの規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
  5. 5.都道府県知事は、第一種特定製品廃棄等実施者又は第一種特定製品引取等実施者が第四十五条の二の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
  6. 6.都道府県知事は、第一種フロン類充塡回収業者が第三十七条第三項に規定するフロン類の充塡に関する基準若しくは第四十四条第二項に規定するフロン類の回収に関する基準を遵守していないと認めるとき、又は第一種フロン類充塡回収業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。以下この項において同じ。)が第四十六条第二項に規定するフロン類の運搬に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該第一種フロン類充塡回収業者に対し、期限を定めて、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
  7. 7.都道府県知事は、正当な理由がなくて前条に規定する充塡の委託、回収の委託、引渡し又は引取りをしない第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者又は第一種フロン類充塡回収業者があるときは、これらの者に対し、期限を定めて、当該充塡の委託、回収の委託、引渡し又は引取りをすべき旨の勧告をすることができる。
  8. 8.都道府県知事は、前各項の規定による勧告を受けた第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者、第一種フロン類充塡回収業者又は第一種特定製品引取等実施者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、これらの者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

勧告及び命令とは何ですか?

定義勧告及び命令とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第49条に定められた規定で、「都道府県知事は、第一種特定製品整備者又は第一種フロン類充塡回収業者が第三十七条第二項若しくは第四項又は第三十九条第二項若しくは第六項の規定を遵守していないと認め…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第49条(勧告及び命令)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第49条の条文原文は「都道府県知事は、第一種特定製品整備者又は第一種フロン類充塡回収業者が第三十七条第二項若しくは第四項又は第三十九条第二項若しくは第六項の規定を遵守していないと認め…」で始まります。
  3. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第49条は第二節 第一種特定製品へのフロン類の充塡及び第一種特定製品からのフロン類の回収に置かれています。
  4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
  5. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第49条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第48条です。
  7. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第49条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第50条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064
  • 本サイト収録フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/49

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