フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第50条(第一種フロン類再生業者の許可)
- 第一種フロン類再生業を行おうとする者は、その業務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、第一種フロン類充塡回収業者が、主務省令で定めるところにより、フロン類の再生の用に供する施設又は設備(以下「第一種フロン類再生施設等」という。)であって主務省令で定めるものにより第一種フロン類再生業を行う場合は、この限りでない。
- 2.前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二事業所の名称及び所在地
- 三再生をしようとするフロン類の種類
- 四第一種フロン類再生施設等の種類、数、構造及びその再生の能力
- 五第一種フロン類再生施設等の使用及び管理の方法
- 六その他主務省令で定める事項
この条文の基本情報
第一種フロン類再生業者の許可とは何ですか?
定義第一種フロン類再生業者の許可とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第50条に定められた規定で、「第一種フロン類再生業を行おうとする者は、その業務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、第一種フロン類充塡回収業者が、主務省令で定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第50条(第一種フロン類再生業者の許可)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第50条の条文原文は「第一種フロン類再生業を行おうとする者は、その業務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、第一種フロン類充塡回収業者が、主務省令で定める…」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第50条は第三節 第一種特定製品から回収されるフロン類の再生に置かれています。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第50条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第49条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第50条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第51条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/50