フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第44条(第一種フロン類充塡回収業者の引取義務)
- 第一種フロン類充塡回収業者は、第一種特定製品廃棄等実施者から、直接に又は第一種フロン類引渡受託者を通じて第四十一条に規定するフロン類の引取りを求められたときは、前条第一項の規定による書面の交付又は同条第六項の規定による委託確認書の回付がない場合その他正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならない。
- 2.第一種フロン類充塡回収業者は、前項の規定によるフロン類の引取りに当たっては、主務省令で定めるフロン類の回収に関する基準に従って、フロン類を回収しなければならない。
この条文の基本情報
第一種フロン類充塡回収業者の引取義務とは何ですか?
定義第一種フロン類充塡回収業者の引取義務とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第44条に定められた規定で、「第一種フロン類充塡回収業者は、第一種特定製品廃棄等実施者から、直接に又は第一種フロン類引渡受託者を通じて第四十一条に規定するフロン類の引取りを求められたときは、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第44条(第一種フロン類充塡回収業者の引取義務)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第44条の条文原文は「第一種フロン類充塡回収業者は、第一種特定製品廃棄等実施者から、直接に又は第一種フロン類引渡受託者を通じて第四十一条に規定するフロン類の引取りを求められたときは、…」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第44条は第二節 第一種特定製品へのフロン類の充塡及び第一種特定製品からのフロン類の回収に置かれています。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第44条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第43条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第44条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第45条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/44