フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第81条(秘密保持義務)
情報処理センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、情報処理業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
この条文の基本情報
秘密保持義務とは何ですか?
定義秘密保持義務とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第81条に定められた規定で、「情報処理センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、情報処理業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第81条(秘密保持義務)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第81条の条文原文は「情報処理センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、情報処理業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第81条は第六節 情報処理センターに置かれています。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第81条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第80条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第81条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第82条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/81