フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第78条(業務規程)
- 情報処理センターは、前条各号に掲げる業務(以下「情報処理業務」という。)を行うときは、その開始前に、情報処理業務の実施方法、利用料金に関する事項その他の主務省令で定める事項について情報処理業務に関する規程(次項及び第八十五条第一項第三号において「業務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.主務大臣は、前項の認可をした業務規程が情報処理業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
業務規程とは何ですか?
定義業務規程とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第78条に定められた規定で、「情報処理センターは、前条各号に掲げる業務(以下「情報処理業務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第78条(業務規程)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第78条の条文原文は「情報処理センターは、前条各号に掲げる業務(以下「情報処理業務」という。」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第78条は第六節 情報処理センターに置かれています。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第78条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第77条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第78条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第79条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/78