フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第77条(業務)
- 情報処理センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一第三十八条第一項及び第四十条第一項の規定による登録に係る事務(次号において「登録事務」という。)を電子情報処理組織により処理すること。
- 二登録事務を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機その他の機器を使用し、及び管理し、並びにプログラム、データ、ファイル等を作成し、及び保管すること。
- 三第三十八条第二項(第四十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知並びに第三十八条第三項(第四十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による記録及び保存を行うこと。
- 四前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
この条文の基本情報
業務とは何ですか?
定義業務とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第77条に定められた規定で、「情報処理センターは、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第77条(業務)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第77条の条文原文は「情報処理センターは、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第77条は第六節 情報処理センターに置かれています。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第77条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第76条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第77条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第78条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/77