フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第76条(指定)
- 主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、情報処理センターとして指定することができる。
- 2.主務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該情報処理センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
- 3.情報処理センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
- 4.主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定とは何ですか?
定義指定とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第76条に定められた規定で、「主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、情報処理センターとして指…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第76条(指定)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第76条の条文原文は「主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、情報処理センターとして指…」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第76条は第六節 情報処理センターに置かれています。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第76条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第75条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第76条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第77条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/76