フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第75条(第一種フロン類再生業者の費用請求等)
- 第一種フロン類再生業者は、第五十八条第一項の規定によるフロン類の再生に要する費用に関して、第一種フロン類充塡回収業者に対し、適正な料金を請求することができる。この場合において、第一種フロン類充塡回収業者は、その請求に応じて適正な料金の支払を行うものとする。
- 2.第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者は、第一種フロン類充塡回収業者から、第四十六条第一項の規定によるフロン類の引渡しに際して第一種フロン類充塡回収業者が支払わなければならない料金の提示を求められたときは、遅滞なく、これに応じなければならない。
この条文の基本情報
第一種フロン類再生業者の費用請求等とは何ですか?
定義第一種フロン類再生業者の費用請求等とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第75条に定められた規定で、「第一種フロン類再生業者は、第五十八条第一項の規定によるフロン類の再生に要する費用に関して、第一種フロン類充塡回収業者に対し、適正な料金を請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第75条(第一種フロン類再生業者の費用請求等)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第75条の条文原文は「第一種フロン類再生業者は、第五十八条第一項の規定によるフロン類の再生に要する費用に関して、第一種フロン類充塡回収業者に対し、適正な料金を請求することができる。」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第75条は第五節 費用負担に置かれています。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第75条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第74条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第75条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第76条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/75