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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第4条(製造業者等の責務)

  1. フロン類の製造業者等は、前条第一項の指針に従い、フロン類代替物質の開発その他フロン類の使用の合理化のために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、国及び地方公共団体がフロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化のために講ずる施策に協力しなければならない。
  2. 2.指定製品の製造業者等は、前条第一項の指針に従い、フロン類代替物質を使用した製品の開発、指定製品の使用等に際して排出されるフロン類によりもたらされるオゾン層の破壊及び地球温暖化への影響の程度(次条第一項及び次章第二節において「使用フロン類の環境影響度」という。)の低減その他フロン類の使用の合理化のために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、国及び地方公共団体がフロン類の使用の合理化のために講ずる施策に協力しなければならない。
  3. 3.特定製品の製造業者等は、前条第一項の指針に従い、フロン類代替物質を使用した製品の開発を行うように努めるとともに、国及び地方公共団体が特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化その他特定製品からのフロン類の排出の抑制のために講ずる施策に協力しなければならない。

この条文の基本情報

製造業者等の責務とは何ですか?

定義製造業者等の責務とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第4条に定められた規定で、「フロン類の製造業者等は、前条第一項の指針に従い、フロン類代替物質の開発その他フロン類の使用の合理化のために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、国及び地方公共団…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第4条(製造業者等の責務)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第4条の条文原文は「フロン類の製造業者等は、前条第一項の指針に従い、フロン類代替物質の開発その他フロン類の使用の合理化のために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、国及び地方公共団…」で始まります。
  3. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
  5. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第4条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第3条です。
  7. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第4条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064
  • 本サイト収録フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/4

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