フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第3条(指針)
- 主務大臣は、フロン類の使用の抑制及びフロン類の排出の抑制を図ることによりオゾン層の保護及び地球温暖化の防止に資するため、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する事項について、指針を定めるものとする。
- 2.前項の指針は、特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第二十条第一項に規定する排出抑制・使用合理化指針と調和が保たれたものでなければならない。
- 3.主務大臣は、第一項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
この条文の基本情報
指針とは何ですか?
定義指針とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第3条に定められた規定で、「主務大臣は、フロン類の使用の抑制及びフロン類の排出の抑制を図ることによりオゾン層の保護及び地球温暖化の防止に資するため、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第3条(指針)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第3条の条文原文は「主務大臣は、フロン類の使用の抑制及びフロン類の排出の抑制を図ることによりオゾン層の保護及び地球温暖化の防止に資するため、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用…」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第3条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第2条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第3条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/3