フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第8条(地方公共団体の責務)
地方公共団体は、国の施策に準じて、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化が推進されるよう必要な措置を講ずるように努めなければならない。
この条文の基本情報
地方公共団体の責務とは何ですか?
定義地方公共団体の責務とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第8条に定められた規定で、「地方公共団体は、国の施策に準じて、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化が推進されるよう必要な措置を講ずるように努めなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第8条(地方公共団体の責務)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第8条の条文原文は「地方公共団体は、国の施策に準じて、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化が推進されるよう必要な措置を講ずるように努めなければならな…」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第8条は第一章 総則に置かれています。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第8条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第7条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第8条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/8