フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第58条(第一種フロン類再生業者の再生義務等)
- 第一種フロン類再生業者は、第一種フロン類充塡回収業者から第四十六条第一項の規定によりフロン類を引き取った場合において、当該フロン類の再生を行うときは、主務省令で定めるフロン類の再生に関する基準に従って、フロン類の再生を行わなければならない。
- 2.第一種フロン類再生業者は、前項の規定によりフロン類の再生を行った場合において、当該フロン類のうちに再生をされなかったものがあるときは、フロン類破壊業者に対し、これを引き渡さなければならない。
- 3.第四十六条第二項の規定は、前項の規定によるフロン類の引渡しについて準用する。この場合において、同条第二項中「第一種フロン類充塡回収業者」とあるのは、「第一種フロン類再生業者」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
第一種フロン類再生業者の再生義務等とは何ですか?
定義第一種フロン類再生業者の再生義務等とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第58条に定められた規定で、「第一種フロン類再生業者は、第一種フロン類充塡回収業者から第四十六条第一項の規定によりフロン類を引き取った場合において、当該フロン類の再生を行うときは、主務省令で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第58条(第一種フロン類再生業者の再生義務等)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第58条の条文原文は「第一種フロン類再生業者は、第一種フロン類充塡回収業者から第四十六条第一項の規定によりフロン類を引き取った場合において、当該フロン類の再生を行うときは、主務省令で…」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第58条は第三節 第一種特定製品から回収されるフロン類の再生に置かれています。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第58条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第57条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第58条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第59条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/58