フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第60条(再生量の記録等)
- 第一種フロン類再生業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、再生をした量、フロン類破壊業者に引き渡した量その他の主務省令で定める事項に関し記録を作成し、これをその業務を行う事業所に保存しなければならない。
- 2.第一種フロン類再生業者は、第一種特定製品の整備の発注をした第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者又は第一種フロン類充塡回収業者から、これらの者に係る前項の規定による記録を閲覧したい旨の申出があったときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
- 3.第一種フロン類再生業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、毎年度、前年度において再生をした量、フロン類破壊業者に引き渡した量その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
再生量の記録等とは何ですか?
定義再生量の記録等とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第60条に定められた規定で、「第一種フロン類再生業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、再生をした量、フロン類破壊業者に引き渡した量その他の主務省令で定める事項に関し記録…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第60条(再生量の記録等)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第60条の条文原文は「第一種フロン類再生業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、再生をした量、フロン類破壊業者に引き渡した量その他の主務省令で定める事項に関し記録…」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第60条は第三節 第一種特定製品から回収されるフロン類の再生に置かれています。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第60条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第59条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第60条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第61条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/60