フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第56条(第一種フロン類再生業者名簿)
主務大臣は、第五十条第二項第一号から第三号までに掲げる事項並びに許可年月日及び許可番号を記載した第一種フロン類再生業者名簿を備え、これを一般の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
第一種フロン類再生業者名簿とは何ですか?
定義第一種フロン類再生業者名簿とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第56条に定められた規定で、「主務大臣は、第五十条第二項第一号から第三号までに掲げる事項並びに許可年月日及び許可番号を記載した第一種フロン類再生業者名簿を備え、これを一般の閲覧に供しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第56条(第一種フロン類再生業者名簿)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第56条の条文原文は「主務大臣は、第五十条第二項第一号から第三号までに掲げる事項並びに許可年月日及び許可番号を記載した第一種フロン類再生業者名簿を備え、これを一般の閲覧に供しなければ…」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第56条は第三節 第一種特定製品から回収されるフロン類の再生に置かれています。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第56条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第55条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第56条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第57条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/56