フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第53条(変更の許可等)
- 第一種フロン類再生業者は、第五十条第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
- 2.第五十一条の規定は、前項の許可について準用する。
- 3.第一種フロン類再生業者は、第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更があったとき、又は第五十条第二項第一号若しくは第二号に掲げる事項その他主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の許可等とは何ですか?
定義変更の許可等とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第53条に定められた規定で、「第一種フロン類再生業者は、第五十条第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第53条(変更の許可等)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第53条の条文原文は「第一種フロン類再生業者は、第五十条第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければなら…」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第53条は第三節 第一種特定製品から回収されるフロン類の再生に置かれています。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第53条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第52条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第53条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第54条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/53