フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第54条(廃業等の届出)
- 第一種フロン類再生業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
- 一死亡した場合1その相続人2
- 二法人が合併により消滅した場合1その法人を代表する役員であった者2
- 三法人が破産手続開始の決定により解散した場合1その破産管財人2
- 四法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合1その清算人2
- 五フロン類の再生の業務を廃止した場合1第一種フロン類再生業者であった個人又は第一種フロン類再生業者であった法人を代表する役員2
- 六フロン類の再生の業務を休止した場合又は休止した業務を再開した場合1第一種フロン類再生業者である個人又は第一種フロン類再生業者である法人を代表する役員2
- 2.第一種フロン類再生業者が前項第一号から第五号までのいずれかに該当するに至ったときは、当該第一種フロン類再生業者に対する第五十条第一項の許可は、その効力を失う。
この条文の基本情報
廃業等の届出とは何ですか?
定義廃業等の届出とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第54条に定められた規定で、「第一種フロン類再生業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第54条(廃業等の届出)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第54条の条文原文は「第一種フロン類再生業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければな…」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第54条は第三節 第一種特定製品から回収されるフロン類の再生に置かれています。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第54条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第53条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第54条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第55条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/54