フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第62条(勧告及び命令)
- 主務大臣は、第一種フロン類再生業者が第五十八条第一項に規定するフロン類の再生に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該第一種フロン類再生業者に対し、期限を定めて、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
- 2.主務大臣は、第一種フロン類再生業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。以下この項及び第五項において同じ。)が第五十八条第三項において準用する第四十六条第二項に規定するフロン類の運搬に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該第一種フロン類再生業者に対し、期限を定めて、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
- 3.主務大臣は、第一種特定製品整備者、第一種フロン類充塡回収業者又は第一種フロン類再生業者が第五十九条の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
- 4.主務大臣は、正当な理由がなくて前条に規定する引渡しをしない第一種フロン類再生業者があるときは、当該第一種フロン類再生業者に対し、期限を定めて、当該引渡しをすべき旨の勧告をすることができる。
- 5.主務大臣は、前各項の規定による勧告を受けた第一種特定製品整備者、第一種フロン類充塡回収業者又は第一種フロン類再生業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、これらの者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
勧告及び命令とは何ですか?
定義勧告及び命令とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第62条に定められた規定で、「主務大臣は、第一種フロン類再生業者が第五十八条第一項に規定するフロン類の再生に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該第一種フロン類再生業者に対し、期限を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第62条(勧告及び命令)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第62条の条文原文は「主務大臣は、第一種フロン類再生業者が第五十八条第一項に規定するフロン類の再生に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該第一種フロン類再生業者に対し、期限を…」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第62条は第三節 第一種特定製品から回収されるフロン類の再生に置かれています。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第62条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第61条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第62条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第63条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/62