フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第103条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第二十七条第一項の規定に違反して登録を受けないでフロン類の充塡又は回収を業として行った者
- 二不正の手段によって第二十七条第一項の登録(第三十条第一項の登録の更新を含む。)を受けた者
- 三第三十五条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者
- 四第五十条第一項の規定に違反して許可を受けないでフロン類の再生を業として行った者
- 五不正の手段によって第五十条第一項の許可(第五十二条第一項の許可の更新を含む。)を受けた者
- 六第五十三条第一項の規定に違反して第五十条第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更した者
- 七第五十五条の規定による業務の停止の命令に違反した者
- 八第六十三条第一項の規定に違反して許可を受けないでフロン類の破壊を業として行った者
- 九不正の手段によって第六十三条第一項の許可(第六十五条第一項の許可の更新を含む。)を受けた者
- 十第六十六条第一項の規定に違反して第六十三条第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更した者
- 十一第六十七条の規定による業務の停止の命令に違反した者
- 十二第八十一条の規定に違反した者
- 十三第八十六条の規定に違反して特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を大気中に放出した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第103条は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第103条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第103条は第五章 罰則に置かれています。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第103条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第102条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第103条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第104条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第103条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/103