フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第106条
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした情報処理センターの役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第八十条の許可を受けないで、情報処理業務の全部を廃止したとき。
- 二第八十二条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
- 三第八十三条第一項又は第九十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 四第八十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第106条は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第106条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした情報処理センターの役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第106条は第五章 罰則に置かれています。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第106条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第105条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第106条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第107条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/106