フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第23条(情報の提供等)
- 第一種特定製品の管理者は、主務省令で定めるところにより、第十九条第一項の規定による報告に添えて、第二十条第四項の規定により公表され、又は前条の規定により開示される情報に対する理解の増進に資するため、事業所管大臣に対し、当該報告に係るフロン類算定漏えい量の増減の状況に関する情報その他の情報を提供することができる。
- 2.事業所管大臣は、前項の規定により提供された情報を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
- 3.環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により通知された情報について、環境省令・経済産業省令で定めるところにより第二十条第一項に規定するファイルに記録するものとする。
- 4.環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による記録をしたときは、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、同項のファイル記録事項のうち事業所管大臣が所管する事業を行う第一種特定製品の管理者に係るものを当該事業所管大臣に、その管轄する都道府県の区域に所在する事業所に係るものを都道府県知事に、それぞれ通知するとともに公表するものとする。
- 5.前二条の規定は、前項の規定による公表があった場合に準用する。
この条文の基本情報
情報の提供等とは何ですか?
定義情報の提供等とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第23条に定められた規定で、「第一種特定製品の管理者は、主務省令で定めるところにより、第十九条第一項の規定による報告に添えて、第二十条第四項の規定により公表され、又は前条の規定により開示され…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第23条(情報の提供等)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第23条の条文原文は「第一種特定製品の管理者は、主務省令で定めるところにより、第十九条第一項の規定による報告に添えて、第二十条第四項の規定により公表され、又は前条の規定により開示され…」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第23条は第一節 第一種特定製品の管理者が講ずべき措置に置かれています。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第23条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第22条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第23条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/23