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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第19条(フロン類算定漏えい量等の報告等)

  1. 第一種特定製品の管理者(フロン類算定漏えい量(第一種特定製品の使用等に際して排出されるフロン類の量として主務省令で定める方法により算定した量をいう。以下同じ。)が相当程度多い事業者として主務省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)は、毎年度、主務省令で定めるところにより、フロン類算定漏えい量その他主務省令で定める事項を当該第一種特定製品の管理者に係る事業を所管する大臣(以下この節及び第百条において「事業所管大臣」という。)に報告しなければならない。
  2. 2.定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であって、当該約款に、当該事業に加盟する者(以下この項において「加盟者」という。)が第一種特定製品の管理者となる管理第一種特定製品の使用等に関する事項であって主務省令で定めるものに係る定めがあるものを行う者(以下この項において「連鎖化事業者」という。)については、その加盟者の管理第一種特定製品の使用等を当該連鎖化事業者の管理第一種特定製品の使用等とみなして、前項の規定を適用する。
  3. 3.事業所管大臣は、第一項の規定による報告があったときは、当該報告に係る事項について環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。

この条文の基本情報

フロン類算定漏えい量等の報告等とは何ですか?

定義フロン類算定漏えい量等の報告等とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第19条に定められた規定で、「第一種特定製品の管理者(フロン類算定漏えい量(第一種特定製品の使用等に際して排出されるフロン類の量として主務省令で定める方法により算定した量をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第19条(フロン類算定漏えい量等の報告等)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第19条の条文原文は「第一種特定製品の管理者(フロン類算定漏えい量(第一種特定製品の使用等に際して排出されるフロン類の量として主務省令で定める方法により算定した量をいう。」で始まります。
  3. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第19条は第一節 第一種特定製品の管理者が講ずべき措置に置かれています。
  4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
  5. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第19条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第18条です。
  7. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第19条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064
  • 本サイト収録フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/19

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