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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第101条(権限の委任等)

  1. この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
  2. 2.この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務(前章第一節及び第二節に規定する事務を除く。)の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる。

この条文の基本情報

権限の委任等とは何ですか?

定義権限の委任等とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第101条に定められた規定で、「この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第101条(権限の委任等)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第101条の条文原文は「この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。」で始まります。
  3. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第101条は第四章 雑則に置かれています。
  4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
  5. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第101条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第100条です。
  7. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第101条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第102条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第101条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064
  • 本サイト収録フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/101

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