フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第87条(フロン類の放出の禁止等の表示)
- 特定製品の製造業者等は、当該特定製品を販売する時までに、当該特定製品に冷媒として充塡されているフロン類に関し、当該特定製品に、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、次に掲げる事項を表示しなければならない。
- 一当該フロン類をみだりに大気中に放出してはならないこと。
- 二当該特定製品を廃棄する場合(当該特定製品が第一種特定製品である場合にあっては当該第一種特定製品の廃棄等を行う場合、当該特定製品が第二種特定製品である場合にあっては当該第二種特定製品が搭載されている使用済自動車を引取業者に引き渡す場合)には、当該フロン類の回収が必要であること。
- 三当該フロン類の種類及び数量
- 四その他主務省令で定める事項
この条文の基本情報
フロン類の放出の禁止等の表示とは何ですか?
定義フロン類の放出の禁止等の表示とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第87条に定められた規定で、「特定製品の製造業者等は、当該特定製品を販売する時までに、当該特定製品に冷媒として充塡されているフロン類に関し、当該特定製品に、見やすく、かつ、容易に消滅しない方…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第87条(フロン類の放出の禁止等の表示)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第87条の条文原文は「特定製品の製造業者等は、当該特定製品を販売する時までに、当該特定製品に冷媒として充塡されているフロン類に関し、当該特定製品に、見やすく、かつ、容易に消滅しない方…」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第87条は第四章 雑則に置かれています。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第87条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第86条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第87条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第88条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/87