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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第88条(第二種特定製品搭載自動車の整備の際の遵守事項)

第二種特定製品が搭載されている自動車(使用済自動車再資源化法第二条第一項に規定する自動車をいう。第九十三条第一項及び第百条第一項第一号において同じ。)の整備に際して当該第二種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収又は運搬を行う者は、当該フロン類の回収又は運搬を行うに当たっては、主務省令で定めるフロン類の回収又は運搬に関する基準に従って行わなければならない。

この条文の基本情報

第二種特定製品搭載自動車の整備の際の遵守事項とは何ですか?

定義第二種特定製品搭載自動車の整備の際の遵守事項とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第88条に定められた規定で、「第二種特定製品が搭載されている自動車(使用済自動車再資源化法第二条第一項に規定する自動車をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第88条(第二種特定製品搭載自動車の整備の際の遵守事項)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第88条の条文原文は「第二種特定製品が搭載されている自動車(使用済自動車再資源化法第二条第一項に規定する自動車をいう。」で始まります。
  3. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第88条は第四章 雑則に置かれています。
  4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
  5. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第88条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第87条です。
  7. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第88条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第89条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第88条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064
  • 本サイト収録フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/88

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