フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第89条(使用済自動車再資源化法との関係)
第二種特定製品に使用されているフロン類の回収及び破壊については、この法律に定めるもののほか、使用済自動車再資源化法の定めるところによる。
この条文の基本情報
使用済自動車再資源化法との関係とは何ですか?
定義使用済自動車再資源化法との関係とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第89条に定められた規定で、「第二種特定製品に使用されているフロン類の回収及び破壊については、この法律に定めるもののほか、使用済自動車再資源化法の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第89条(使用済自動車再資源化法との関係)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第89条の条文原文は「第二種特定製品に使用されているフロン類の回収及び破壊については、この法律に定めるもののほか、使用済自動車再資源化法の定めるところによる。」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第89条は第四章 雑則に置かれています。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第89条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第88条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第89条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第90条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/89