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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第90条(主務大臣によるフロン類等の製造業者等への協力要請)

主務大臣は、フロン類、指定製品又は特定製品の製造業者等に対し、第四条に規定する責務にのっとり、国が第七条に規定する責務にのっとり講ずる措置並びに第九十七条及び第九十八条の規定により講ずる措置に関し、フロン類、指定製品及び特定製品に係る技術的知識の提供、特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する啓発及び知識の普及その他フロン類の使用の合理化並びに特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化を推進するために必要な協力を求めるように努めるものとする。

この条文の基本情報

主務大臣によるフロン類等の製造業者等への協力要請とは何ですか?

定義主務大臣によるフロン類等の製造業者等への協力要請とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第90条に定められた規定で、「主務大臣は、フロン類、指定製品又は特定製品の製造業者等に対し、第四条に規定する責務にのっとり、国が第七条に規定する責務にのっとり講ずる措置並びに第九十七条及び第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第90条(主務大臣によるフロン類等の製造業者等への協力要請)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第90条の条文原文は「主務大臣は、フロン類、指定製品又は特定製品の製造業者等に対し、第四条に規定する責務にのっとり、国が第七条に規定する責務にのっとり講ずる措置並びに第九十七条及び第…」で始まります。
  3. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第90条は第四章 雑則に置かれています。
  4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
  5. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第90条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第89条です。
  7. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第90条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第91条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第90条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064
  • 本サイト収録フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/90

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