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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第91条(報告の徴収)

主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者、情報処理センター、第一種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者、第一種フロン類引渡受託者、第一種フロン類充塡回収業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。次条第一項及び第九十三条第一項において同じ。)、第一種特定製品引取等実施者、第一種フロン類再生業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。次条第一項及び第九十三条第一項において同じ。)又はフロン類破壊業者に対し、フロン類若しくは指定製品の製造等の業務の状況又は特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化の実施の状況等に関し報告を求めることができる。

この条文の基本情報

報告の徴収とは何ですか?

定義報告の徴収とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第91条に定められた規定で、「主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第一種特定製品の管理者、第一種特…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第91条(報告の徴収)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第91条の条文原文は「主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第一種特定製品の管理者、第一種特…」で始まります。
  3. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第91条は第四章 雑則に置かれています。
  4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
  5. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第91条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第90条です。
  7. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第91条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第92条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第91条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064
  • 本サイト収録フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/91

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