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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第95条(環境大臣による第一種フロン類再生業者等に関する調査請求)

  1. 環境大臣は、第一種フロン類再生業者がフロン類の再生その他のフロン類の取扱いに際して、専ら環境の保全を目的とする法令に違反した場合は、当該第一種フロン類再生業者が第五十八条第一項に規定するフロン類の再生に関する基準に違反していないかどうかを調査するよう主務大臣に求めることができる。
  2. 2.環境大臣は、フロン類破壊業者がフロン類の破壊その他のフロン類の取扱いに際して、専ら環境の保全を目的とする法令に違反した場合は、当該フロン類破壊業者が第六十九条第四項に規定するフロン類の破壊に関する基準に違反していないかどうかを調査するよう主務大臣に求めることができる。

この条文の基本情報

環境大臣による第一種フロン類再生業者等に関する調査請求とは何ですか?

定義環境大臣による第一種フロン類再生業者等に関する調査請求とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第95条に定められた規定で、「環境大臣は、第一種フロン類再生業者がフロン類の再生その他のフロン類の取扱いに際して、専ら環境の保全を目的とする法令に違反した場合は、当該第一種フロン類再生業者が…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第95条(環境大臣による第一種フロン類再生業者等に関する調査請求)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第95条の条文原文は「環境大臣は、第一種フロン類再生業者がフロン類の再生その他のフロン類の取扱いに際して、専ら環境の保全を目的とする法令に違反した場合は、当該第一種フロン類再生業者が…」で始まります。
  3. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第95条は第四章 雑則に置かれています。
  4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
  5. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第95条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第94条です。
  7. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第95条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第96条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第95条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064
  • 本サイト収録フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/95

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