フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第94条(フロン類に関する情報の公表)
主務大臣は、第四十七条第四項の規定による通知又は第六十条第三項及び第七十一条第三項の規定による報告に係る事項その他この法律の規定により収集された情報を整理して、特定製品に係るフロン類の充塡、回収、再生及び破壊の状況その他のフロン類に関する情報を公表するものとする。
この条文の基本情報
フロン類に関する情報の公表とは何ですか?
定義フロン類に関する情報の公表とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第94条に定められた規定で、「主務大臣は、第四十七条第四項の規定による通知又は第六十条第三項及び第七十一条第三項の規定による報告に係る事項その他この法律の規定により収集された情報を整理して、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第94条(フロン類に関する情報の公表)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第94条の条文原文は「主務大臣は、第四十七条第四項の規定による通知又は第六十条第三項及び第七十一条第三項の規定による報告に係る事項その他この法律の規定により収集された情報を整理して、…」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第94条は第四章 雑則に置かれています。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第94条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第93条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第94条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第95条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/94