フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第99条の2(協議会)
- 都道府県は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化を推進するために必要な措置について協議するための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
- 2.協議会は、都道府県知事のほか、フロン類若しくはフロン類使用製品の製造業者等、第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者又は第一種フロン類充塡回収業者を構成員とする団体その他の都道府県知事が必要と認める者をもって構成する。
- 3.協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
- 4.前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
この条文の基本情報
協議会とは何ですか?
定義協議会とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第99条の2に定められた規定で、「都道府県は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化を推進するために必要な措置について協議するための協議会(以下この条において「協議会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第99条の2(協議会)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第99条の2の条文原文は「都道府県は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化を推進するために必要な措置について協議するための協議会(以下この条において「協議会」という。」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第99条の2は第四章 雑則に置かれています。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第99条の2の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第99条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第99条の2の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第100条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第99条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第99条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/99_2