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石綿による健康被害の救済に関する法律 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 石綿による健康被害の救済に関する法律第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 石綿による健康被害の救済に関する法律第一章 総則が属する石綿による健康被害の救済に関する法律の法令番号は平成十八年法律第四号です。
  3. 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
  4. 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、石綿による健康被害の特殊性にかんがみ、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対し、医療費等を支給するための措置を講ずることにより、石綿による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。

(定義等)

第2条

この法律において「指定疾病」とは、中皮腫、気管支又は肺の悪性新生物その他石綿を吸入することにより発生する疾病であって政令で定めるものをいう。

2この法律において「死亡労働者等」とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第三条に規定する労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る労働保険の保険関係が成立している事業(以下「労災保険の保険関係が成立している事業」という。)に使用される労働者又は労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)第三十四条第一項第一号、第三十五条第一項第三号若しくは第三十六条第一項第一号の規定により労災保険の保険関係が成立している事業に使用される労働者とみなされる者であって、石綿にさらされる業務に従事することにより指定疾病その他厚生労働省令で定める疾病にかかり、これにより死亡したもの(昭和二十二年九月一日以降に当該指定疾病その他厚生労働省令で定める疾病にかかり、これにより、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から二十年を経過する日(以下「二十年経過日」という。)の前日までに死亡した者に限る。)をいう。

3環境大臣は、第一項の政令の制定又は改廃に当たってその立案をするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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