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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

石綿による健康被害の救済に関する法律 第一款 基金等

第31条〜第34条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 石綿による健康被害の救済に関する法律第一款 基金等は、第31条〜第34条の全 4 条で構成されています。
  2. 石綿による健康被害の救済に関する法律第一款 基金等が属する石綿による健康被害の救済に関する法律の法令番号は平成十八年法律第四号です。
  3. 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
  4. 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(基金)

第31条

別タブ ↗

機構は、救済給付の支給に要する費用(当該支給の事務の執行に要する費用を除く。)に充てるため石綿健康被害救済基金を設ける。

2前項の石綿健康被害救済基金は、次条第一項の規定により政府から交付された資金、同条第二項の規定により地方公共団体から拠出された資金、第三十六条の規定により厚生労働大臣から交付された金額、第四十七条第一項の規定により徴収した特別拠出金、第二十七条第一項の規定により徴収した金額及び当該石綿健康被害救済基金の運用によって生じた利子その他の収入金の合計額に相当する金額からこの法律の規定により機構が行う業務の事務の執行に要する費用に相当する金額を控除した金額をもって充てるものとする。

(交付金等)

第32条

別タブ ↗

政府は、予算の範囲内において、機構に対し、救済給付の支給に要する費用(当該支給の事務の執行に要する費用を含む。次項を除き、以下同じ。)に充てるための資金を交付することができる。

2地方公共団体は、予算の範囲内において、機構に対し、救済給付の支給に要する費用に充てるための資金を拠出することができる。

(地方債の特例)

第33条

別タブ ↗

前条第二項の規定に基づく地方公共団体の機構に対する拠出に要する経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができる。

(国庫の負担)

第34条

別タブ ↗

国庫は、毎年度、予算の範囲内において、次条第一項の一般拠出金の徴収に要する費用の一部を負担する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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