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石綿による健康被害の救済に関する法律 第32条(交付金等)

  1. 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、救済給付の支給に要する費用(当該支給の事務の執行に要する費用を含む。次項を除き、以下同じ。)に充てるための資金を交付することができる。
  2. 2.地方公共団体は、予算の範囲内において、機構に対し、救済給付の支給に要する費用に充てるための資金を拠出することができる。

この条文の基本情報

交付金等とは何ですか?

定義交付金等とは、石綿による健康被害の救済に関する法律第32条に定められた規定で、「政府は、予算の範囲内において、機構に対し、救済給付の支給に要する費用(当該支給の事務の執行に要する費用を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石綿による健康被害の救済に関する法律第32条(交付金等)は、日本の石綿による健康被害の救済に関する法律に含まれる条文です。
  2. 石綿による健康被害の救済に関する法律第32条の条文原文は「政府は、予算の範囲内において、機構に対し、救済給付の支給に要する費用(当該支給の事務の執行に要する費用を含む。」で始まります。
  3. 石綿による健康被害の救済に関する法律第32条は第一款 基金等に置かれています。
  4. 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
  5. 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石綿による健康被害の救済に関する法律第32条の前の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第31条です。
  7. 石綿による健康被害の救済に関する法律第32条の次の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000004
  • 本サイト収録石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000004/32

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