石綿による健康被害の救済に関する法律 第31条(基金)
- 機構は、救済給付の支給に要する費用(当該支給の事務の執行に要する費用を除く。)に充てるため石綿健康被害救済基金を設ける。
- 2.前項の石綿健康被害救済基金は、次条第一項の規定により政府から交付された資金、同条第二項の規定により地方公共団体から拠出された資金、第三十六条の規定により厚生労働大臣から交付された金額、第四十七条第一項の規定により徴収した特別拠出金、第二十七条第一項の規定により徴収した金額及び当該石綿健康被害救済基金の運用によって生じた利子その他の収入金の合計額に相当する金額からこの法律の規定により機構が行う業務の事務の執行に要する費用に相当する金額を控除した金額をもって充てるものとする。
この条文の基本情報
基金とは何ですか?
定義基金とは、石綿による健康被害の救済に関する法律第31条に定められた規定で、「機構は、救済給付の支給に要する費用(当該支給の事務の執行に要する費用を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第31条(基金)は、日本の石綿による健康被害の救済に関する法律に含まれる条文です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第31条の条文原文は「機構は、救済給付の支給に要する費用(当該支給の事務の執行に要する費用を除く。」で始まります。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第31条は第一款 基金等に置かれています。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第31条の前の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第30条です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第31条の次の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第32条です。
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- 正式書式
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000004 - 本サイト収録
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000004/31