(事業所の調査等)
第79条の2
国は、国民に対し石綿による健康被害の救済に必要な情報を十分かつ速やかに提供するため、石綿を使用していた事業所の調査及びその結果の公表並びに石綿による健康被害の救済に関する制度の周知(次項において「事業所の調査等」という。)を徹底するものとする。
2関係行政機関の長は、事業所の調査等に当たっては、相互に密接な連携を図りながら協力しなければならない。
(事業所の調査等)
国は、国民に対し石綿による健康被害の救済に必要な情報を十分かつ速やかに提供するため、石綿を使用していた事業所の調査及びその結果の公表並びに石綿による健康被害の救済に関する制度の周知(次項において「事業所の調査等」という。)を徹底するものとする。
2関係行政機関の長は、事業所の調査等に当たっては、相互に密接な連携を図りながら協力しなければならない。
(調査及び研究)
国は、石綿による健康被害の予防に関する調査研究の推進に努めなければならない。
(公務所等への照会)
厚生労働大臣及び機構は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(期間の計算)
この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する。
(戸籍事項の無料証明)
市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、厚生労働大臣、機構又は救済給付若しくは特別遺族給付金の支給を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、救済給付若しくは特別遺族給付金の支給を受けようとする者又はこれらの者以外の死亡労働者等の遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
(経過措置の命令委任)
この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(権限の委任)
この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
2前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に委任することができる。
(命令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)