石綿による健康被害の救済に関する法律 第79条の2(事業所の調査等)
- 国は、国民に対し石綿による健康被害の救済に必要な情報を十分かつ速やかに提供するため、石綿を使用していた事業所の調査及びその結果の公表並びに石綿による健康被害の救済に関する制度の周知(次項において「事業所の調査等」という。)を徹底するものとする。
- 2.関係行政機関の長は、事業所の調査等に当たっては、相互に密接な連携を図りながら協力しなければならない。
この条文の基本情報
事業所の調査等とは何ですか?
定義事業所の調査等とは、石綿による健康被害の救済に関する法律第79条の2に定められた規定で、「国は、国民に対し石綿による健康被害の救済に必要な情報を十分かつ速やかに提供するため、石綿を使用していた事業所の調査及びその結果の公表並びに石綿による健康被害の救…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第79条の2(事業所の調査等)は、日本の石綿による健康被害の救済に関する法律に含まれる条文です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第79条の2の条文原文は「国は、国民に対し石綿による健康被害の救済に必要な情報を十分かつ速やかに提供するため、石綿を使用していた事業所の調査及びその結果の公表並びに石綿による健康被害の救…」で始まります。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第79条の2は第五章に置かれています。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第79条の2の前の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第79条です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第79条の2の次の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第80条です。
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- 正式書式
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第79条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000004 - 本サイト収録
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第79条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000004/79_2