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石綿による健康被害の救済に関する法律 第三節 雑則

第52条〜第58条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 石綿による健康被害の救済に関する法律第三節 雑則は、第52条〜第58条の全 7 条で構成されています。
  2. 石綿による健康被害の救済に関する法律第三節 雑則が属する石綿による健康被害の救済に関する法律の法令番号は平成十八年法律第四号です。
  3. 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
  4. 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(被認定者等に対する報告の徴収等)

第52条

機構は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、第四条第一項及び第二十二条第一項の規定による認定(次条を除き、以下単に「認定」という。)又は救済給付の支給を受け、又は受けようとする者に対し、報告又は文書その他の物件の提出を求めることができる。

(受診命令)

第53条

機構は、第四条第一項の認定(その更新及び取消しを含む。)に関し必要があると認めるときは、当該認定を受け、又は受けようとする者に対し、機構の指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。

(救済給付の支給の一時差止め)

第54条

機構は、救済給付の支給を受けることができる者が、第五十二条の規定により報告若しくは文書その他の物件の提出を求められて、正当な理由がなくこれに従わず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出し、又は正当な理由がなく前条の規定による命令に従わないときは、その者に対する救済給付の支給を一時差し止めることができる。

(保険医療機関等に対する報告の徴収等)

第55条

機構は、第十三条第一項の規定による保険医療機関等に対する医療費の支払に関し必要があると認めるときは、保険医療機関等の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員に、保険医療機関等についてその管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。

2第五十条の六第二項の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

3機構は、保険医療機関等の管理者が、正当な理由がなく第一項の規定による報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は正当な理由がなく同項の同意を拒んだときは、当該保険医療機関等に対する医療費の支払を一時差し止めることができる。

(診療を行った者等に対する報告の徴収等)

第56条

機構は、認定又は救済給付の支給に関し必要があると認めるときは、当該認定の申請に係る診断若しくは救済給付に関する診療、薬剤の支給若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診断又は診療、薬剤の支給若しくは手当につき、報告若しくは診療録その他の物件の提示を求め、又は当該職員に質問させることができる。

2第五十条の六第二項の規定は前項の規定による質問について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

(資料の提出の要求等)

第57条

環境大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、労災保険適用事業主又は特別事業主に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

(秘密保持義務)

第58条

機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、認定又は救済給付の支給に関して知ることができた秘密を漏らしてはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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