石綿による健康被害の救済に関する法律 第52条(被認定者等に対する報告の徴収等)
機構は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、第四条第一項及び第二十二条第一項の規定による認定(次条を除き、以下単に「認定」という。)又は救済給付の支給を受け、又は受けようとする者に対し、報告又は文書その他の物件の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
被認定者等に対する報告の徴収等とは何ですか?
定義被認定者等に対する報告の徴収等とは、石綿による健康被害の救済に関する法律第52条に定められた規定で、「機構は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、第四条第一項及び第二十二条第一項の規定による認定(次条を除き、以下単に「認定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第52条(被認定者等に対する報告の徴収等)は、日本の石綿による健康被害の救済に関する法律に含まれる条文です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第52条の条文原文は「機構は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、第四条第一項及び第二十二条第一項の規定による認定(次条を除き、以下単に「認定」という。」で始まります。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第52条は第三節に置かれています。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第52条の前の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第51条です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第52条の次の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第53条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000004 - 本サイト収録
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000004/52