(特別遺族給付金の受給者等に対する報告の徴収等)
第70条
別タブ ↗厚生労働大臣は、特別遺族給付金の支給に関し必要があると認めるときは、特別遺族給付金の支給に係る遺族に対し、報告、文書その他の物件の提出又は出頭を求めることができる。
(特別遺族給付金の受給者等に対する報告の徴収等)
厚生労働大臣は、特別遺族給付金の支給に関し必要があると認めるときは、特別遺族給付金の支給に係る遺族に対し、報告、文書その他の物件の提出又は出頭を求めることができる。
(受診命令)
厚生労働大臣は、特別遺族給付金の支給に関し必要があると認めるときは、特別遺族給付金の支給に係る遺族に対し、厚生労働大臣の指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
(特別遺族年金の支給の一時差止め)
厚生労働大臣は、特別遺族年金を受ける権利を有する者が、第七十条の規定により報告、文書その他の物件の提出若しくは出頭を求められて、正当な理由がなくこれに従わず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出し、正当な理由がなく前条の規定による命令に従わず、又は第六十四条第一項において準用する労災保険法第十二条の七の規定による届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出を求められて、正当な理由がなくこれに従わないときは、その者に対する特別遺族年金の支給を一時差し止めることができる。
(事業主等に対する報告の徴収等)
厚生労働大臣は、特別遺族給付金の支給に関し必要があると認めるときは、労災保険適用事業主又は徴収法第三十三条第三項の労働保険事務組合若しくは労災保険法第三十五条第一項に規定する団体(以下「労働保険事務組合等」という。)に対し、報告、文書の提出又は出頭を求めることができる。
2厚生労働大臣は、特別遺族給付金の支給に関し必要があると認めるときは、当該職員に、労災保険の保険関係が成立している事業の事業場又は労働保険事務組合等の事務所に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3厚生労働大臣は、特別遺族給付金の支給に関し必要があると認めるときは、労災保険の保険関係が成立している事業に使用される労働者(労災保険法第三十四条第一項第一号、第三十五条第一項第三号又は第三十六条第一項第一号の規定により労災保険の保険関係が成立している事業に使用される労働者とみなされる者を含む。)に対し、報告又は文書その他の物件の提出を求めることができる。
4第五十条の六第二項の規定は第二項の規定による立入検査について、同条第三項の規定は第二項の規定による権限について準用する。
(診療を行った者等に対する報告の徴収等)
厚生労働大臣は、特別遺族給付金の支給に関し必要があると認めるときは、特別遺族給付金の支給に係る遺族の診断若しくは診療、薬剤の支給若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診断又は診療、薬剤の支給若しくは手当につき、報告若しくは診療録その他の物件の提示を求め、又は当該職員に質問させることができる。
2第五十条の六第二項の規定は前項の規定による質問について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)