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石綿による健康被害の救済に関する法律 第70条(特別遺族給付金の受給者等に対する報告の徴収等)

厚生労働大臣は、特別遺族給付金の支給に関し必要があると認めるときは、特別遺族給付金の支給に係る遺族に対し、報告、文書その他の物件の提出又は出頭を求めることができる。

この条文の基本情報

特別遺族給付金の受給者等に対する報告の徴収等とは何ですか?

定義特別遺族給付金の受給者等に対する報告の徴収等とは、石綿による健康被害の救済に関する法律第70条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、特別遺族給付金の支給に関し必要があると認めるときは、特別遺族給付金の支給に係る遺族に対し、報告、文書その他の物件の提出又は出頭を求めることができ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石綿による健康被害の救済に関する法律第70条(特別遺族給付金の受給者等に対する報告の徴収等)は、日本の石綿による健康被害の救済に関する法律に含まれる条文です。
  2. 石綿による健康被害の救済に関する法律第70条の条文原文は「厚生労働大臣は、特別遺族給付金の支給に関し必要があると認めるときは、特別遺族給付金の支給に係る遺族に対し、報告、文書その他の物件の提出又は出頭を求めることができ…」で始まります。
  3. 石綿による健康被害の救済に関する法律第70条は第三節に置かれています。
  4. 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
  5. 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石綿による健康被害の救済に関する法律第70条の前の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第69条です。
  7. 石綿による健康被害の救済に関する法律第70条の次の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第71条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第70条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000004
  • 本サイト収録石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000004/70

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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