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石綿による健康被害の救済に関する法律 第三章 特別遺族給付金

第59条〜第74条・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 石綿による健康被害の救済に関する法律第三章 特別遺族給付金は、第59条〜第74条の全 16 条で構成されています。
  2. 石綿による健康被害の救済に関する法律第三章 特別遺族給付金が属する石綿による健康被害の救済に関する法律の法令番号は平成十八年法律第四号です。
  3. 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
  4. 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 支給等

(特別遺族給付金)

第59条

厚生労働大臣は、この節に定めるところにより、死亡労働者等の遺族であって、労災保険法の規定による遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅したものに対し、その請求に基づき、特別遺族給付金を支給する。

2前項の特別遺族給付金(以下「特別遺族給付金」という。)は、特別遺族年金又は特別遺族一時金とする。

3特別遺族年金の額は、労災保険法の規定による遺族補償年金の額等を勘案し、特別遺族年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている特別遺族年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じて政令で定める額とする。

4特別遺族一時金の額は、労災保険法の規定による遺族補償一時金の額等を勘案し、第六十二条各号の区分に応じて政令で定める額とする。

5特別遺族年金又は特別遺族一時金の支給の請求は、施行日から二十六年を経過したとき(第六十一条第一項後段の規定により支給する特別遺族年金にあっては特別遺族年金を受ける権利を有する先順位の遺族の権利が消滅した時から、第六十二条第二号の規定により支給する特別遺族一時金にあっては特別遺族年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した時から、二十六年を経過したとき)は、することができない。

(特別遺族年金の受給者の範囲等)

第60条

特別遺族年金を受けることができる遺族は、死亡労働者等の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

一死亡労働者等の死亡の当時その収入によって生計を維持していたこと。

二妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者にあっては、死亡労働者等の死亡の当時において、次のイからニまでのいずれかに該当すること。

一夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、五十五歳以上であること。

二子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。

三兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は五十五歳以上であること。

四イからハまでの要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。

三死亡労働者等が施行日の前日の五年前の日(以下「特定日」という。)以前に死亡した者である場合にあってはその死亡の時から施行日までの間において、死亡労働者等が特定日の翌日から石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十七号。以下「平成二十年改正法」という。)の施行の日の前日の五年前の日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から平成二十年改正法の施行の日までの間において、死亡労働者等が平成二十年改正法の施行の日の五年前の日から施行日の前日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から五年を経過した日までの間において、死亡労働者等が施行日から石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百四号。以下「平成二十三年改正法」という。)の施行の日の前日の五年前の日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から平成二十三年改正法の施行の日までの間において、死亡労働者等が平成二十三年改正法の施行の日の五年前の日から十年経過日(施行日から十年を経過する日をいう。以下同じ。)の前日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から五年を経過した日までの間において、死亡労働者等が十年経過日から石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第七十二号。以下「令和四年改正法」という。)の施行の日の前日の五年前の日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から令和四年改正法の施行の日までの間において、死亡労働者等が令和四年改正法の施行の日の五年前の日から二十年経過日の前日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から五年を経過した日までの間において、次のイからホまでのいずれにも該当しないこと。

一婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたこと。

二直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったこと。

三離縁によって、死亡労働者等との親族関係が終了したこと。

四子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したこと(死亡労働者等の死亡の時から引き続き前号ニの厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。

五前号ニの厚生労働省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったこと(夫、父母又は祖父母については、死亡労働者等の死亡の当時五十五歳以上であったとき、子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は死亡労働者等の死亡の当時五十五歳以上であったときを除く。)。

2特別遺族年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。

3特別遺族年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、特別遺族年金の額は、前条第三項の規定にかかわらず、同項の政令で定める額をその人数で除して得た額とする。

(特別遺族年金の受給権の消滅)

第61条

特別遺族年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に特別遺族年金を支給する。

一死亡したとき。

二前条第一項第三号イからホまでに掲げる要件のいずれかに該当したとき。

2特別遺族年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者は、特別遺族年金を受けることができる遺族でなくなる。

(特別遺族一時金)

第62条

特別遺族一時金は、次の場合に支給する。

一死亡労働者等が特定日以前に死亡した者である場合にあっては施行日において、死亡労働者等が特定日の翌日から平成二十年改正法の施行の日の前日の五年前の日までに死亡した者である場合にあっては平成二十年改正法の施行の日において、死亡労働者等が平成二十年改正法の施行の日の五年前の日から施行日の前日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から五年を経過した日において、死亡労働者等が施行日から平成二十三年改正法の施行の日の前日の五年前の日までに死亡した者である場合にあっては平成二十三年改正法の施行の日において、死亡労働者等が平成二十三年改正法の施行の日の五年前の日から十年経過日の前日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から五年を経過した日において、死亡労働者等が十年経過日から令和四年改正法の施行の日の前日の五年前の日までに死亡した者である場合にあっては令和四年改正法の施行の日において、死亡労働者等が令和四年改正法の施行の日の五年前の日から二十年経過日の前日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から五年を経過した日において、特別遺族年金を受けることができる遺族がないとき。

二特別遺族年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該特別遺族年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該死亡労働者等の死亡に関し支給された特別遺族年金の額の合計額が当該権利が消滅した日において前号に掲げる場合に該当することとなるものとしたときに支給されることとなる特別遺族一時金の額に満たないとき。

(特別遺族一時金の受給者の範囲等)

第63条

特別遺族一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。

一配偶者

二死亡労働者等の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母

三前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹

2特別遺族一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序により、同項第二号及び第三号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。

3第六十条第三項の規定は、特別遺族一時金について準用する。この場合において、同項中「前条第三項」とあるのは、「前条第四項」と読み替えるものとする。

(特別遺族給付金に関する労災保険法の準用)

第64条

労災保険法第十一条(第二項を除く。)、第十二条の七及び第十六条の九第一項の規定は、特別遺族給付金について準用する。この場合において、労災保険法第十一条第一項中「(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)」とあるのは「(特別遺族年金については当該特別遺族年金を受けることができる他の遺族)」と、同条第三項中「第一項に規定する順序(遺族補償年金については第十六条の二第三項に、遺族年金については第二十二条の四第三項において準用する第十六条の二第三項に規定する順序)」とあるのは「第一項に規定する順序」と、労災保険法第十二条の七中「政府」とあるのは「厚生労働大臣」と、労災保険法第十六条の九第一項中「労働者」とあるのは「死亡労働者等」と読み替えるものとする。

2労災保険法第九条、第十二条第一項、第十二条の二、第十六条の二第二項、第十六条の五第一項及び第二項並びに第十六条の九第二項及び第四項の規定は、特別遺族年金について準用する。この場合において、労災保険法第九条第一項中「支給すべき事由が生じた月」とあるのは「支給の請求をした日の属する月」と、労災保険法第十二条の二中「支払うべき保険給付」とあるのは「支払うべき特別遺族給付金」と、「当該保険給付」とあるのは「当該特別遺族給付金」と、労災保険法第十六条の二第二項中「労働者」とあるのは「死亡労働者等」と、「前項」とあるのは「石綿による健康被害の救済に関する法律第六十条第一項」と、労災保険法第十六条の九第二項中「労働者」とあるのは「死亡労働者等」と、同条第四項中「消滅する」とあるのは「消滅し、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に特別遺族年金を支給する」と読み替えるものとする。

3労災保険法第十六条の九第三項の規定は、特別遺族一時金を受けることができる遺族について準用する。この場合において、同項中「遺族補償年金」とあるのは「特別遺族年金」と、「労働者」とあるのは「死亡労働者等」と読み替えるものとする。

(損害賠償との調整に関する措置)

第65条

死亡労働者等の遺族が、当該死亡労働者等を使用していた労災保険適用事業主から民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法律による損害賠償を受けることができる場合であって、特別遺族給付金の支給を受けるべきときに、同一の事由について、民法その他の法律による損害賠償を受けたときは、厚生労働大臣は、その定める基準により、その価額の限度で、特別遺族給付金の支給をしないことができる。

(不正受給者からの費用徴収)

第66条

偽りその他不正の手段により特別遺族給付金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、当該特別遺族給付金の支給に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

2前項の場合において、労災保険適用事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその支給が行われたものであるときは、厚生労働大臣は、その労災保険適用事業主に対し、支給を受けた者と連帯して同項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。

3徴収法第三十三条第三項の労働保険事務組合は、前項の規定の適用については、労災保険適用事業主とみなす。

4徴収法第二十七条、第二十九条、第三十条及び第四十一条の規定は、第一項及び第二項の規定による徴収金について準用する。この場合において、徴収法第二十七条及び第四十一条第二項中「政府」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

(受給権の保護等に係る準用)

第67条

第二十八条及び第二十九条の規定は、特別遺族給付金について準用する。

(厚生労働省令への委任)

第68条

この節に定めるもののほか、特別遺族給付金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第二節 費用

第六十九条

第69条

特別遺族給付金の支給に要する費用については、徴収法第十条第一項に規定する労働保険の事業に要する費用とみなし、これに充てるため同条第二項に規定する労働保険料(同項第四号に掲げる印紙保険料を除く。以下同じ。)を徴収する。

2前項の規定による労働保険料の徴収については、徴収法の規定(第四条及び第二十二条から第二十五条までの規定を除く。)を適用する。この場合において、徴収法第十二条第二項中「及び社会復帰促進等事業」とあるのは「、社会復帰促進等事業及び石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第五十九条第一項の特別遺族給付金(以下「特別遺族給付金」という。)の支給」と、「費用の額」とあるのは「費用の額、特別遺族給付金の支給に要する費用の額」と、同条第三項中「とする。第二十条第一項において同じ。)」とあるのは「とする。第二十条第一項において同じ。)と特別遺族給付金(石綿健康被害救済法第六十二条第二号の場合に支給される特別遺族一時金、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であつて厚生労働省令で定めるものにかかつた者(厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、当該事業における就労期間等を考慮して厚生労働省令で定める者に限る。)に係る特別遺族給付金(以下この項において「特定疾病にかかつた者に係る特別遺族給付金」という。)及び第三種特別加入者に係る特別遺族給付金を除く。)の額(石綿健康被害救済法第五十九条第二項の特別遺族年金については、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。)」と、「、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用」とあるのは「、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用、石綿健康被害救済法第五十九条第二項の特別遺族年金の支給に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る特別遺族給付金に要する費用」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3特別遺族給付金の支給に要する費用については、労災保険法による労働者災害補償保険事業の保険給付費とみなして、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の規定を適用する。この場合において、同法第九十九条第一項第二号イ中「労災保険事業の保険給付費」とあるのは、「労災保険事業の保険給付費(石綿による健康被害の救済に関する法律第六十九条第三項の規定により労災保険事業の保険給付費とみなされた同法第五十九条第一項の特別遺族給付金の支給に要する費用を含む。)」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三節 雑則

(特別遺族給付金の受給者等に対する報告の徴収等)

第70条

厚生労働大臣は、特別遺族給付金の支給に関し必要があると認めるときは、特別遺族給付金の支給に係る遺族に対し、報告、文書その他の物件の提出又は出頭を求めることができる。

(受診命令)

第71条

厚生労働大臣は、特別遺族給付金の支給に関し必要があると認めるときは、特別遺族給付金の支給に係る遺族に対し、厚生労働大臣の指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。

(特別遺族年金の支給の一時差止め)

第72条

厚生労働大臣は、特別遺族年金を受ける権利を有する者が、第七十条の規定により報告、文書その他の物件の提出若しくは出頭を求められて、正当な理由がなくこれに従わず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出し、正当な理由がなく前条の規定による命令に従わず、又は第六十四条第一項において準用する労災保険法第十二条の七の規定による届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出を求められて、正当な理由がなくこれに従わないときは、その者に対する特別遺族年金の支給を一時差し止めることができる。

(事業主等に対する報告の徴収等)

第73条

厚生労働大臣は、特別遺族給付金の支給に関し必要があると認めるときは、労災保険適用事業主又は徴収法第三十三条第三項の労働保険事務組合若しくは労災保険法第三十五条第一項に規定する団体(以下「労働保険事務組合等」という。)に対し、報告、文書の提出又は出頭を求めることができる。

2厚生労働大臣は、特別遺族給付金の支給に関し必要があると認めるときは、当該職員に、労災保険の保険関係が成立している事業の事業場又は労働保険事務組合等の事務所に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3厚生労働大臣は、特別遺族給付金の支給に関し必要があると認めるときは、労災保険の保険関係が成立している事業に使用される労働者(労災保険法第三十四条第一項第一号、第三十五条第一項第三号又は第三十六条第一項第一号の規定により労災保険の保険関係が成立している事業に使用される労働者とみなされる者を含む。)に対し、報告又は文書その他の物件の提出を求めることができる。

4第五十条の六第二項の規定は第二項の規定による立入検査について、同条第三項の規定は第二項の規定による権限について準用する。

(診療を行った者等に対する報告の徴収等)

第74条

厚生労働大臣は、特別遺族給付金の支給に関し必要があると認めるときは、特別遺族給付金の支給に係る遺族の診断若しくは診療、薬剤の支給若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診断又は診療、薬剤の支給若しくは手当につき、報告若しくは診療録その他の物件の提示を求め、又は当該職員に質問させることができる。

2第五十条の六第二項の規定は前項の規定による質問について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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