受講中の講座ブックマーク無料で登録

石綿による健康被害の救済に関する法律 第68条(厚生労働省令への委任)

この節に定めるもののほか、特別遺族給付金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

厚生労働省令への委任とは何ですか?

定義厚生労働省令への委任とは、石綿による健康被害の救済に関する法律第68条に定められた規定で、「この節に定めるもののほか、特別遺族給付金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石綿による健康被害の救済に関する法律第68条(厚生労働省令への委任)は、日本の石綿による健康被害の救済に関する法律に含まれる条文です。
  2. 石綿による健康被害の救済に関する法律第68条の条文原文は「この節に定めるもののほか、特別遺族給付金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
  3. 石綿による健康被害の救済に関する法律第68条は第一節に置かれています。
  4. 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
  5. 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石綿による健康被害の救済に関する法律第68条の前の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第67条です。
  7. 石綿による健康被害の救済に関する法律第68条の次の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第69条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000004
  • 本サイト収録石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000004/68

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›