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石綿による健康被害の救済に関する法律 第二節 費用

第31条〜第51条・全 18 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 石綿による健康被害の救済に関する法律第二節 費用は、第31条〜第51条の全 18 条で構成されています。
  2. 石綿による健康被害の救済に関する法律第二節 費用が属する石綿による健康被害の救済に関する法律の法令番号は平成十八年法律第四号です。
  3. 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
  4. 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一款 基金等

(基金)

第31条

機構は、救済給付の支給に要する費用(当該支給の事務の執行に要する費用を除く。)に充てるため石綿健康被害救済基金を設ける。

2前項の石綿健康被害救済基金は、次条第一項の規定により政府から交付された資金、同条第二項の規定により地方公共団体から拠出された資金、第三十六条の規定により厚生労働大臣から交付された金額、第四十七条第一項の規定により徴収した特別拠出金、第二十七条第一項の規定により徴収した金額及び当該石綿健康被害救済基金の運用によって生じた利子その他の収入金の合計額に相当する金額からこの法律の規定により機構が行う業務の事務の執行に要する費用に相当する金額を控除した金額をもって充てるものとする。

(交付金等)

第32条

政府は、予算の範囲内において、機構に対し、救済給付の支給に要する費用(当該支給の事務の執行に要する費用を含む。次項を除き、以下同じ。)に充てるための資金を交付することができる。

2地方公共団体は、予算の範囲内において、機構に対し、救済給付の支給に要する費用に充てるための資金を拠出することができる。

(地方債の特例)

第33条

前条第二項の規定に基づく地方公共団体の機構に対する拠出に要する経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができる。

(国庫の負担)

第34条

国庫は、毎年度、予算の範囲内において、次条第一項の一般拠出金の徴収に要する費用の一部を負担する。

第二款 一般拠出金

(一般拠出金の徴収及び納付義務)

第35条

厚生労働大臣は、救済給付の支給に要する費用に充てるため、労災保険の保険関係が成立している事業の事業主(徴収法第八条第一項又は第二項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあっては、当該元請負人。以下「労災保険適用事業主」という。)から、毎年度、一般拠出金を徴収する。

2労災保険適用事業主は、一般拠出金を納付する義務を負う。

(機構に対する交付)

第36条

厚生労働大臣は、前条第一項の規定により一般拠出金を徴収したときは、機構に対し、徴収した額から当該一般拠出金の徴収に要する費用の額として政令で定めるところにより算定した額を控除した額に相当する金額を交付するものとする。

(一般拠出金の額)

第37条

第三十五条第一項の規定により労災保険適用事業主から徴収する一般拠出金(以下「一般拠出金」という。)の額は、徴収法第十条第二項第一号の一般保険料の計算の基礎となる賃金総額に一般拠出金率を乗じて得た額とする。

2前項の一般拠出金率は、救済給付の支給に要する費用の予想額、第三十二条第一項の規定による交付金及び同条第二項の規定による拠出金があるときはそれらの額並びに指定疾病の発生の状況その他の事情を考慮して、政令で定めるところにより、環境大臣が厚生労働大臣及び事業所管大臣と協議して定める。

3環境大臣は、前項の政令の制定又は改廃に当たってその立案をするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

(一般拠出金の徴収方法)

第38条

徴収法第十九条(第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号を除く。)、第二十一条、第二十一条の二、第二十七条から第三十条まで、第三十七条、第四十一条から第四十三条まで、第四十五条の二及び附則第十二条の規定は、一般拠出金について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる徴収法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2徴収法第三十三条第三項の労働保険事務組合は、同条第一項の委託を受けて、一般拠出金の納付その他一般拠出金に関する事項(以下「一般拠出金事務」という。)を処理することができる。

3徴収法第三十四条、第三十五条(第四項を除く。)及び第三十六条の規定並びに失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第二十三条の規定は、一般拠出金事務及び一般拠出金について準用する。この場合において、徴収法第三十四条中「労働保険関係法令」とあるのは「石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)及び石綿健康被害救済法第三十八条第一項において準用するこの法律並びにこれらの法律に基づく命令」と、徴収法第三十五条第一項及び第二項中「労働保険関係法令」とあるのは「石綿健康被害救済法及び石綿健康被害救済法第三十八条第一項において準用するこの法律並びにこれらの法律に基づく命令」と、同条第三項中「第二十七条第三項(労災保険法第十二条の三第三項及び第三十一条第四項並びに雇用保険法第十条の四第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「石綿健康被害救済法第三十八条第一項において準用する第二十七条第三項」と読み替えるものとする。

第三款 特別拠出金

(特別拠出金の徴収及び納付義務)

第47条

機構は、救済給付の支給に要する費用に充てるため、石綿の使用量、指定疾病の発生の状況その他の事情を勘案して政令で定める要件に該当する事業主(以下「特別事業主」という。)から、毎年度、特別拠出金を徴収する。

2特別事業主は、特別拠出金を納付する義務を負う。

(特別拠出金の額の算定方法)

第48条

特別事業主から徴収する特別拠出金の額の算定方法は、石綿の使用量、指定疾病の発生の状況その他の事情を考慮して政令で定める。

2環境大臣は、前項の政令の制定又は改廃に当たってその立案をするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

(特別拠出金の額の決定、通知等)

第49条

機構は、前条第一項の政令で定める特別拠出金の額の算定方法に従い、特別事業主が納付すべき特別拠出金の額を決定し、当該特別事業主に対し、その者が納付すべき特別拠出金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。

2前項の規定により特別拠出金の額が定められた後、特別拠出金の額を変更する必要が生じたときは、機構は、当該特別事業主が納付すべき特別拠出金の額を変更し、当該特別事業主に対し、変更後の特別拠出金の額を通知しなければならない。

3機構は、特別事業主が納付した特別拠出金の額が、前項の規定による変更後の特別拠出金の額に満たない場合には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに納付すべき期限その他必要な事項を通知し、同項の規定による変更後の特別拠出金の額を超える場合には、その超える額について、未納の特別拠出金その他この款の規定による徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。

(特別拠出金の延納)

第50条

機構は、特別事業主の申請に基づき、その者の納付すべき特別拠出金を延納させることができる。

(督促及び滞納処分)

第50条の2

特別拠出金その他この款の規定による徴収金を納付しない特別事業主があるときは、機構は、期限を指定して督促しなければならない。

2前項の規定により督促するときは、機構は、納付義務者に対して督促状を発する。

3前項の督促状により指定する第一項の期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。

4第一項の規定による督促を受けた特別事業主がその指定の期限までに特別拠出金その他この款の規定による徴収金を完納しないときは、機構は、環境大臣の認可を受けて、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。

(延滞金)

第50条の3

前条第一項の規定により特別拠出金の納付を督促したときは、機構は、その督促に係る特別拠出金の額につき年十四・六パーセントの割合で、納付期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る特別拠出金の額が千円未満であるときは、この限りでない。

2前項の場合において、特別拠出金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる特別拠出金の額は、その納付のあった特別拠出金の額を控除した額とする。

3延滞金の計算において、前二項の特別拠出金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

4前三項の規定によって計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

5延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第四号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。

一督促状に指定した期限までに特別拠出金を完納したとき。

二納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によって督促したとき。

三延滞金の額が百円未満であるとき。

四特別拠出金について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。

五特別拠出金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

(先取特権の順位)

第50条の4

特別拠出金その他この款の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

(徴収金の徴収手続)

第50条の5

特別拠出金その他この款の規定による徴収金は、この款に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。

(特別事業主に対する報告の徴収等)

第50条の6

機構は、特別拠出金の徴収に関し必要があると認めるときは、特別事業主に対し、報告若しくは文書の提出を命じ、又は当該職員に、特別事業主の事務所に立ち入り、関係者に質問させ、若しくは帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(環境省令への委任)

第51条

この款に定めるもののほか、特別拠出金その他この款の規定による徴収金に関し必要な事項は、環境省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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