石綿による健康被害の救済に関する法律 第50条の2(督促及び滞納処分)
- 特別拠出金その他この款の規定による徴収金を納付しない特別事業主があるときは、機構は、期限を指定して督促しなければならない。
- 2.前項の規定により督促するときは、機構は、納付義務者に対して督促状を発する。
- 3.前項の督促状により指定する第一項の期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
- 4.第一項の規定による督促を受けた特別事業主がその指定の期限までに特別拠出金その他この款の規定による徴収金を完納しないときは、機構は、環境大臣の認可を受けて、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。
この条文の基本情報
督促及び滞納処分とは何ですか?
定義督促及び滞納処分とは、石綿による健康被害の救済に関する法律第50条の2に定められた規定で、「特別拠出金その他この款の規定による徴収金を納付しない特別事業主があるときは、機構は、期限を指定して督促しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第50条の2(督促及び滞納処分)は、日本の石綿による健康被害の救済に関する法律に含まれる条文です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第50条の2の条文原文は「特別拠出金その他この款の規定による徴収金を納付しない特別事業主があるときは、機構は、期限を指定して督促しなければならない。」で始まります。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第50条の2は第三款に置かれています。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第50条の2の前の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第50条です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第50条の2の次の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第50条の3です。
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- 正式書式
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第50条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000004 - 本サイト収録
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第50条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000004/50_2